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 >  お知らせ >  【税理士が解説】贈与税申告の期限に間に合わない!過ぎたらどうなる?今すぐ取るべき対処法

「贈与税の申告期限(3月15日)に間に合いそうにない…」

「うっかりしていて期限を過ぎてしまった!」

今、この記事をお読みの方は、申告期限が迫っていたり、すでに過ぎてしまったりして、大変焦っていらっしゃるのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、期限を過ぎてしまっても申告自体は可能です。

しかし、期限に遅れると「ペナルティ(罰則的な税金)」が発生したり、税金を安くできる「特例」が使えなくなったりする大きなリスクがあります。

大切なのは、「1日でも早く、正しい対処をすること」です。

この記事では、贈与税申告が間に合わない場合に発生するペナルティの内容と、今すぐ取るべき具体的な対処法を税理士が分かりやすく解説します。

贈与税の申告期限に間に合わない・過ぎてしまったらどうなる?

贈与税の申告期間は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までと定められています。

この期限に間に合わなかった場合、主に2つの大きなデメリット(痛み)が発生します。

ペナルティ(附帯税)が発生する

期限に遅れたペナルティとして、本来納めるべき贈与税に加えて、以下の「附帯税」という追加の税金がかかります。

① 無申告加算税(期限までに申告しなかったことへのペナルティ)

期限内に申告をしなかった場合に課される税金です。

ここで重要なのは、「税務署から指摘される前に自主的に申告するかどうか」で税率が大きく変わることです。

状況

無申告加算税の税率(原則)

税務署の調査(指摘)前に、自主的に申告した場合

納付すべき税額の 5%

税務署からの指摘・調査を受けた後に申告した場合

納付すべき税額の 15%〜20%

※税額が50万円を超える部分は20%、令和6年1月1日以後は300万円を超える部分は30%となります。

 

② 延滞税(納付が遅れたことへの利息)

法定納期限(3月15日)の翌日から、実際に税金を納付した日までの日数に応じて利息として課される税金です。

納付が遅れれば遅れるほど、金額は膨らんでいきます。

ペナルティを最小限に抑えるための3つの鉄則

もし間に合わなかったとしても、傷口を最小限に留めるためには以下の3つを守ってください。

  1. とにかく「1日でも早く」申告・納税する
    延滞税は日割りで計算されます。急ぐことが最大の節税です。
  2. 隠蔽や偽装は絶対にしない
    「バレないように誤魔化そう」とすると、「重加算税」という最大40%の非常に重いペナルティが課される可能性があります。正直に、正確に申告することが大切です。
  3. 確実かつスピーディーに処理するため、税理士に頼る
    焦っている中で慣れない申告書を作成すると、計算ミスや記載漏れが発生しやすく、後から「修正申告」が必要になり二度手間になるリスクが高いです。

 

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